8月3日に開催された企業会計審議会総会の議事録が、やっと8月25日に公表されました。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/gijiroku/soukai/f-20100803_s-giji.htmlダイナミック・アプローチすなわち連結先行で実施されることは確定のようです。
今回は、法務省の河合参事官が会社法上の単体計算書類に対するIFRS任意適用について
下記のようなコメントをされています。
○河合幹事会長の問題意識は十分理解しているところではございます。
もっとも、計算書類と財務諸表を併せて財務書類といわせていただきますが、単体の財務書類について、
諸外国の例を見ましても、資料がございましたように、英国ではIFRSの任意適用を認めているようですが、
ドイツ、フランスでは、国内基準による作成を義務付けているという状況でございますので、
単体の財務書類についてのIFRSの任意適用が世界的に一般的かどうかということについては、
まだ議論があるようにも思います。
また、会社法上の単体の計算書類にIFRSの任意適用を認めるかどうかという点については、
金商法上の単体又は連結の財務諸表をIFRSに従って作成しようとする
上場会社の負担に関連する問題でございまして、会社法独自の観点から、単体の計算書類に
IFRSの任意適用を認めてほしいという要望ないし議論ではないと理解しております。
会社法の立場から申しますと、単体の計算書類にIFRSの任意適用を認めるかどうかということについては、
本日の事務局の説明にも触れられましたような資本金の概念整理に係る問題があるのみならず、
分配規制についても、任意適用を認めれば2つの会計基準が存在するということとなりますので、
会計基準の選択により分配可能額に違いが生ずることがないということを前提として、
分配可能額が基本的に異ならないようにする方策を見いだせるか、それともこのような前提を根本から改め、
株主と債権者との調整のあり方として、選択された会計基準ごとに分配可能額が異なることを
許容する余地があるかどうかなどといった、会社法上極めて大きな問題が含まれていると思っております。
そこで、これらの点について、法務省として正式な検討をしていくためには、まずは単体の財務諸表について、
IFRSの任意適用を許容するという、こういう方向性が明確な形で示されることが
先決となるのではないかと思っているところでございます。資本金の概念整理と会計基準の選択によって分配可能額に違いが生ずるということがポイントのようですね。
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